死亡通知の書き方
死亡通知書は、葬儀の前に、葬儀の日時や場所などをお知らせる書面です。日を改めて本葬を行なう場合などにも用います。ここでは、死亡通知状の書き方について詳しくご説明します。
●故人との続柄
死亡通知状の場合、時候の挨拶は不要です。冒頭に喪主と故人との続柄を書きます。
例えば、「夫○○儀」「父○○儀」などです。
会社関係でも、遺族が喪主の場合は同様の書き出しとなりますが、社葬の場合は「弊社代表取締役○○○○儀」「弊社会長○○○○」などと書きます。
●故人の名前または氏名
ご家族が喪主となる場合には名前だけでかまいませんが、姓が異なる方が喪主となる場合や社葬の場合には、フルネーム(姓と名)で書きます。
●死因など
この部分はくどくどと書く必要はありません。死亡日については、死亡日に添えて死亡時刻も載せる場合があります。死因を省いた例文をご紹介しておきます。
「父○○儀 ○月○○日○時○○分 永眠いたしました
ここに生前の御交誼に感謝し・・・(以下省略)」
「夫○○儀 病気療養中のところ ○月○○日に永眠致しました ここに生前のご厚誼を感謝し・・・(以下省略)」
●葬儀の日時と場所
・自宅で行う場合
「なお葬儀告別式は下記の通り自宅で執り行います
1. 日時 ○月○日(○曜日)午前○時より 」
・葬祭場などの自宅以外の場所で行なう場合
「なお葬儀告別式は下記の通り執り行います
1.日時 ○月○日(○曜日)午前○時より
1.場所 ○○葬祭場
東京都○○区○○町1-1-1
電話 03-○○○-○○○○ 」
日時と場所のすぐ後に、次のような文章を入れる場合もあります。
「誠に恐れ入りますが、故人の遺志によりご供物ご供花ご香典の儀は固くご辞退申し上げます」
また、キリスト教や神教などの場合、ご会葬いただく方のために通知書に宗教を明記した方が親切です。
●差出日
基本的には差出日でかまいませんが、地方によっては友引きを避けることがあります。
●差出人の住所
故人の住所にします。
●喪主の氏名
社葬の場合には、社名と肩書きも忘れずに記載しましょう。
<ご参考:葬儀斎場(川崎市)>
幸区・川崎区の方は、火葬場併設のかわさき南部斎苑を利用する事が多いです。
麻生区・多摩区・宮前区・高津区・中原区の方は、火葬場併設のかわさき北部斎苑を利用する事が多いです。
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